イタチを捕獲

  • 紀州のほたる
  • 2025/03/25 (Tue) 13:20:55
 都市部の方は、ほとんど見かけることはないかも知れません。 
 最近、地方ではアライグマなどによる被害が目立つようになりました。

 対策として、行政が「特定外来生物捕獲器」を貸し出しています。(基本的に1ヶ月単位で無償)
 近所からも被害の苦情が出てましたので、手続きをして捕獲器を借りて設置。
 油揚げ・ミカンをおとり餌にしたものの、野良猫が幾度も入る始末。(気付けば解き放つ)

 そうこうする内に、小動物が入っているのを発見。イタチです。
 行政に連絡を取ると、イタチは鳥獣保護法の対象になっており駆除(殺処分)できないので受け取れない。捕まえたイタチの処分(放獣)は申請者の方で、山林(人里離れた山道)に放してくださいとのこと。

 軽トラに乗せて10数分走り、自然豊かな場所に解き放ちました。
 法律で殺処分が認められているのはアライグマで、タヌキ、アナグマなどもできないとのことです。
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